税理士が解説する認知症対策の最前線と家族信託の基本構造および財産凍結リスク
2026/01/07
経営支援や相続税務を中心に、世田谷エリアで税務顧問や確定申告、相続税申告や相続対策をしている税理士事務所です。
認知症による「資産凍結」の影響について、不安を感じていませんか?近年、資産管理や相続対策の現場では「認知症になった場合、家族が財産を動かせない」「遺言だけでは家族の将来の備えが不十分」といった切実な課題が浮き彫りになっています。本記事では、税理士の立場から認知症対策の最前線として家族信託の基本構造と仕組み、委託者・受託者・受益者それぞれの役割、さらに成年後見制度との違いをわかりやすく解説します。また、空き家や収益不動産の管理、障がいのあるお子様やおひとり様の備えなど、自由な契約設計で幅広いニーズに対応できる家族信託の可能性にも触れます。「本人の生活を守る」誠実な視点から、家族信託がどのような場面で役立つのか、実践的な知識と判断材料を得ることができます。
目次
認知症と資産凍結リスクを税理士が紐解く
税理士が解説する資産凍結の実情とその背景
認知症が進行すると、ご本人名義の預金口座や不動産などの財産が「資産凍結」状態に陥ることがあります。これは本人の判断能力が低下した場合、金融機関や法務局が本人の意思確認を厳格化し、家族であっても財産の引き出しや名義変更ができなくなるためです。
資産凍結の背景には、高齢化社会の進展や認知症患者数の増加があり、2025年には認知症高齢者が約700万人に達すると推計されています。こうした状況下で、従来の遺言や成年後見制度だけでは十分に対応できないケースが増えています。
例えば、ご家族が預金を生活費や介護費用に充てようとしても、手続きが進まない事例が多発しています。特に不動産の売却や管理が必要な場合、資産凍結による不利益は家族全体に及びます。こういったことから、事前の対策が極めて重要であると考えています。
認知症による財産管理の問題点を税理士目線で整理
認知症による財産管理の最大の問題点は、本人の意思能力が失われた時点で、家族が自由に財産を動かせなくなる点にあります。特に、相続税対策や資産の運用を計画していたご家庭では、大きな障害となります。
また、成年後見制度を利用する場合、財産の管理や処分には家庭裁判所の監督が必要となり、柔軟な資産運用が制限されることも多いです。これにより、生活費や医療費が必要なタイミングで迅速な対応ができなくなり、ご家族の負担が一層増大します。
税理士としては、財産管理のトラブルを未然に防ぐために、家族信託などの新しい仕組みを活用することが、現代の相続・資産管理において有効な選択肢であると考えています。
家族信託が注目される認知症対策の理由と現状
家族信託は、認知症による資産凍結リスクを回避するための有効な方法として近年注目を集めています。家族信託とは、委託者(財産を託す人)が受託者(信頼できる家族など)に財産を託し、受益者(利益を受ける人)のために管理・運用する制度です。
この仕組みにより、委託者が認知症を発症しても、受託者が本人に代わって財産の管理や処分を柔軟に行うことができます。たとえば、生活費の支出や不動産の売却・賃貸、納税資金の確保など、本人や家族の生活を守るための実務対応がスムーズに行えるのが大きなメリットです。
実際、相続対策や高齢者の財産管理を目的に家族信託を選択するご家庭が増加しています。ただし、家族信託は必ずしも節税効果を目的とするものではなく、「本人の生活の安定」と「家族の円満な管理」を最優先に据えるべき制度です。
税理士が警鐘を鳴らす資産凍結リスクへの備え方
資産凍結を未然に防ぐためには、元気なうちから家族信託などの制度を検討し、適切な契約設計を行うことが重要です。特に、不動産や預金など流動性の低い資産が多いご家庭では、早期の対策が家族の安心につながります。
家族信託を活用する際は、「誰を受託者にするか」「どの財産を信託するか」「受益者をどう設定するか」など、家族の状況に合わせて柔軟に設計することが可能です。ただし、信託契約の内容や管理方法を十分に理解し、必要に応じて税理士や司法書士等の専門家と連携することが大切です。
失敗例としては、受託者選定のミスや信託内容の不明確さから家族間トラブルに発展したケースもあります。リスクを最小限に抑えるためにも、事前相談と適切な専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
認知症発症と家族信託の必要性を税理士が語る
意思能力が喪失したと判断された後に家族信託を利用することは原則できません。判断能力がしっかりしているうちに契約しておくことが、本人と家族双方の安心につながります。特に、空き家や収益不動産の管理、障がいのあるお子様やおひとり様の将来への備えには、家族信託の柔軟な設計が大きな強みとなります。
家族信託は、遺言では直接指定できない「二次相続以降の資産の承継先」まであらかじめ定めることが可能です。これにより、ご家族の将来的な資産承継の安心感が高まります。また、家族ごとに異なるニーズに合わせて契約内容を自由に設計できる点も大きなメリットです。
税理士としては、節税を目的とするのではなく、「本人の生活を守る」ことと「家族の円満な財産管理」を最優先に考え、家族信託を活用することをおすすめしています。具体的なニーズに応じたご提案が可能ですので、ぜひご相談ください。
家族信託の仕組みをやさしく税理士が解説
税理士が説明する家族信託の委託者・受託者・受益者
家族信託は、財産を託す「委託者」、その財産を管理・運用する「受託者」、信託財産から利益を受ける「受益者」という三者の関係で成り立っています。税理士として現場で多いご相談は、委託者が高齢の親御さんで、受託者がそのお子様、受益者も当面は親御さんというケースです。
この仕組みによって、たとえば認知症などで判断能力が低下しても、受託者が本人に代わって財産管理や必要な手続きを柔軟に行うことが可能となります。本人の生活資金や医療費の支払い、資産の売却や運用など、家族の状況に応じて管理が継続できる点が大きなメリットです。
実際のご相談では「家族信託とは何か」「誰がどの立場になるべきか」という基本的なご質問が多く寄せられます。税理士としては、家族の信頼関係や将来の相続を見据えた適切な役割分担を一緒に検討し、無理のない設計をアドバイスしています。
家族信託の基本構造と信託財産管理の流れを解説
家族信託の基本構造は、委託者が自らの財産(信託財産)を受託者に託し、受託者は信託契約に基づいて受益者のためにその財産を管理するというものです。たとえば、親が自宅や預金を子に託し、子が親のために必要な支払いを行うといった流れです。
信託財産には不動産や現金、証券などが含まれます。管理の流れとしては、信託契約締結後、財産の名義変更や専用口座の開設を経て、受託者が日々の運用・管理・処分を行います。税理士の立場では、信託財産の適切な記録・帳簿管理や、課税関係の注意点も重要なアドバイスポイントです。
特に認知症発症後に資産が凍結されてしまうリスクを回避するため、信託契約の段階で管理や売却権限を明確にしておくことが重要です。これにより、家族が本人の生活維持や医療・介護費用の確保を円滑に行えるようになります。
受託者が果たす役割と管理責任について税理士の視点
家族信託における受託者は、委託者に代わり信託財産を管理・運用する重要な役割を担います。税理士の視点からも、受託者が「本人のため」に誠実に行動し、信託契約に従って財産を運用・管理することが義務付けられています。
たとえば、受託者が親名義の不動産を管理する場合、賃貸収入の管理や必要な修繕、適切な税務申告まで幅広い責任が生じます。信託財産の分別管理や帳簿作成も必須であり、不適切な運用や自己の利益優先は厳禁です。こうした管理責任を果たすには、家族間でも信頼関係と明確なルール設定が不可欠です。
失敗例として「受託者が家族間トラブルを招いた」「帳簿管理が不十分で税務調査で問題となった」などが挙げられます。税理士としては、受託者の責任やリスク、日常管理のポイントも丁寧に説明し、必要に応じて専門家のサポートを推奨しています。
税理士が伝える家族信託の柔軟な仕組みとその強み
家族信託の大きな特徴は、契約内容を家族ごとの事情に合わせて柔軟に設計できる点にあります。たとえば、受益者連続信託を活用すれば、委託者が亡くなった後の「二次相続」以降の財産承継先まで指定することが可能です。これは遺言だけでは実現できない仕組みです。
また、障がいのあるお子様やおひとり様の将来に備え、生活費や医療費の支払いを長期的に確保する信託設計もできます。家族信託が「節税対策」ではなく「本人の生活を守る」ことを第一に考え、家族の円満な財産管理を実現するための制度であることを、税理士として強調したいと思います。
ご相談者からは「家族信託は必要ないのでは」「費用や手続きは難しいのでは」といった不安の声もありますが、実際には柔軟な対応が可能なため、幅広いニーズに応えることができます。設計や運用に際しては、税理士や司法書士など専門家と連携することが安心につながります。
認知症対策で活用される家族信託の運用事例を紹介
認知症対策として家族信託が活用される典型的な事例には、空き家や収益不動産の管理があります。たとえば、高齢の親が所有するアパートの賃貸管理や売却を、お子様が受託者として行い、賃料収入を親の生活費や医療費に充てるといったケースです。これにより資産凍結による管理不能リスクを回避できます。
また、障がいのあるお子様の将来の生活資金や、身寄りのないおひとり様の老後資金の確保にも家族信託が有効です。本人が判断能力を失った後も、受託者が定められた目的で財産を使い続けることができるため、家族の安心につながります。
税理士としては、事前のシミュレーションやリスク検討を行い、後悔のない信託設計をサポートしています。家族信託は万能ではありませんが、適切な設計と運用で「本人の生活を守る」ための有力な選択肢となります。
財産凍結を防ぐ家族信託の有効な活用法
税理士が語る家族信託で防ぐ資産凍結の実践例
認知症が進行すると、ご本人の判断能力が低下し、金融機関の口座や不動産の売却・管理ができなくなる「資産凍結」のリスクが現実味を帯びてきます。家族信託は、こうした資産凍結を未然に防ぐための有効な手段です。例えば、不動産や預貯金を信託財産として信託契約に移し、家族(受託者)がご本人(委託者・受益者)のために柔軟に管理・運用できる仕組みを構築することが可能です。
実際に多いケースとして、親が認知症を発症し、空き家の売却や管理が進められず、税金や維持費の負担が増大するというご相談があります。家族信託を活用すれば、受託者が本人に代わって不動産の売却や賃貸などを行い、収益を本人の生活費や医療費に充てられるため、資産凍結による生活の困窮を回避できます。
このように、家族信託は「本人の生活を守る」ための実践的な対策として、特に資産が不動産や金融資産に偏っているご家庭で有効に機能します。税理士としては、事前の準備と家族全体の合意形成が円滑な運用の鍵になることを強調しています。
認知症対策に家族信託を選ぶ際の留意点を解説
家族信託を認知症対策として活用する際は、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。まず、信託契約はご本人の判断能力がしっかりしているうちに締結することが絶対条件です。認知症発症後では契約が難しくなるため、早めの相談・準備が肝要です。
また、受託者となる家族には大きな責任が伴い、不適切な管理がトラブルの原因となることもあります。信託財産の管理・運用状況の報告義務や、受益者の利益を最優先に考える「受託者責任」について、事前に十分な理解と合意が不可欠です。
さらに、信託の設計次第では思わぬ税務上の問題や、相続人間でのトラブルが生じることもあります。税理士や司法書士など専門家と連携し、家族の状況や将来の見通しを踏まえたオーダーメイドの設計を心がけることが失敗を防ぐポイントです。
家族信託の活用で実現する円滑な財産管理の方法
家族信託を活用することで、本人の意思が反映された形で財産管理を円滑に行うことが可能になります。例えば、認知症発症後も家族が預貯金の出納や不動産管理を本人の生活や医療のために柔軟に行うことができ、従来の遺言や成年後見制度では対応しきれなかった場面にも応用できます。
特に、空き家や収益不動産、賃貸物件の管理・売却といった資産運用面で家族信託は大きな力を発揮します。受託者が状況に応じて資産の組み換えや一部売却を行えるため、資産全体の流動性と家族の生活防衛が同時に実現できるのです。
また、障がいのあるお子様やおひとり様の将来の備えとしても家族信託は有効です。自由な契約設計が可能なため、ご家族の多様なニーズに合わせた財産管理体制を構築できます。税理士としては、ご家族の実情に即した信託設計を心がけることをおすすめします。
信託財産とは何か税理士が具体的に説明
信託財産とは、信託契約によって委託者から受託者に託され、信託の目的に従って管理・運用・処分される財産のことを指します。具体的には、不動産(自宅・空き家・収益物件)、預貯金、有価証券などが代表例です。
信託財産は、法律上「受託者の名義」となりますが、実質的には「受益者(通常は本人)」のために管理されます。例えば、自宅を信託財産とした場合、受託者である家族が売却や賃貸などの権限を持ちつつ、その収益や使用権は受益者である本人の生活に充てられる仕組みです。
このような信託財産の設定により、認知症による資産凍結リスクを回避しつつ、家族による柔軟な財産管理が可能となります。税理士としては、信託財産の範囲や目的を明確にし、ご家族全体で共有することの重要性をお伝えしています。
家族信託のデメリットと後悔しない活用法を税理士が助言
家族信託には多くのメリットがある一方、デメリットや注意点も存在します。例えば、信託契約の設計を誤ると、相続人間でのトラブルや、思わぬ税負担が発生する恐れがあります。また、受託者に大きな権限が集中するため、信頼関係が揺らぐと資産管理に支障が生じることもあります。
さらに、家族信託の手続きや管理には一定の費用や手間がかかり、受託者の事務負担も無視できません。契約内容や信託財産の運用状況について、定期的に家族や専門家と情報共有し、透明性を保つことがトラブル防止の鍵です。
後悔しないためには、家族信託を「節税目的」ではなく、「本人の生活を守る」ことと「家族の円満な管理」を最優先に考えることが大切です。税理士や司法書士などの専門家と十分に相談し、ご家族の状況に合った最適な信託設計を心がけましょう。
成年後見制度との違いから見える対策の選び方
税理士視点でみる家族信託と成年後見制度の違い
家族信託と成年後見制度は、いずれも認知症による「資産凍結」リスクへの備えとして注目されていますが、仕組みや運用の柔軟性に大きな違いがあります。税理士の立場から見ると、家族信託は委託者(財産の所有者)が受託者(管理を担う家族等)に財産の管理や処分を託し、受益者(利益を得る人)の生活を守るための制度です。これに対し、成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した際に家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産管理や身上保護を行う制度です。
家族信託は契約時に自由な設計が可能で、委託者の希望に沿った財産管理ができます。一方、成年後見制度は法律に基づき運用されるため、財産の売却や活用には家庭裁判所の許可が必要となり、柔軟性に制限が生じやすい点が特徴です。たとえば、不動産の売却や資産運用を迅速に行いたい場合、家族信託なら受託者が即座に対応できるメリットがあります。
ただし、家族信託はあくまで「本人の生活を守る」ことと「家族の円満な管理」を目的とするため、節税効果を期待しすぎるのは適切ではありません。両制度の違いを理解し、ご家族の状況に応じた最適な選択が重要です。
成年後見制度の基本と家族信託の選択基準を整理
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が選任した後見人が本人の財産管理や生活支援を行う仕組みです。後見人の権限は法律で定められており、本人に不利益が生じないよう厳格な運用が求められます。家族信託と比べると、裁判所の監督下で透明性が高い一方、資産の売却や運用には制限が多く、臨機応変な対応が難しい場面もあります。
一方、家族信託を選択する基準としては、「将来的な資産活用や売却を柔軟に行いたい」「二次相続以降の承継先も指定したい」「障がいのあるご家族やおひとり様の生活を長期的に守りたい」といった具体的なニーズが挙げられます。家族信託は契約設計の自由度が高く、委託者が元気なうちに希望を反映できるため、本人や家族の意向をより反映した財産管理が可能です。
ただし、家族信託も万能ではなく、信託財産の範囲や受託者の負担、費用面など注意点も存在します。税理士や司法書士などの専門家に相談し、制度の特性やご家族の状況を踏まえた選択が肝要です。
認知症対策で後見制度と家族信託を比較するポイント
認知症対策として後見制度と家族信託のどちらを選ぶかは、ご家族の財産状況や将来の希望によって異なります。比較のポイントとしては、①資産管理の柔軟性、②本人の意思の反映度、③費用や手続きの負担、④資産承継の設計自由度などが挙げられます。
家族信託は、認知症発症後に資産が凍結されてしまうリスクを事前に回避でき、受託者が本人に代わり財産を管理・処分できる点が大きなメリットです。たとえば、空き家や収益不動産の売却・運用もスムーズに進めることが可能です。一方、成年後見制度は資産が守られる反面、運用の自由度が低いことや、家庭裁判所への報告義務などが発生します。
それぞれの制度にはデメリットもあります。家族信託は信託財産の管理責任が重く、受託者の選定や信託契約内容によっては家族間のトラブルの原因になることも。また、成年後見制度は費用や手続きの煩雑さが課題となるため、実際のご家庭の状況や希望を明確にし、専門家と十分に相談することが大切です。
家族信託と後見制度の連携で得られる安心感
家族信託と成年後見制度は、相互に補完し合うことでさらなる安心感を得ることができます。たとえば、家族信託で財産管理の柔軟性を確保しつつ、信託財産に含まれない部分や日常生活の支援については成年後見制度を活用する、といった組み合わせが考えられます。
実際の現場では、受益者が認知症を発症し判断能力を喪失した場合でも、家族信託により信託財産の管理・運用は受託者が継続できます。加えて、後見制度を併用することで、本人の生活面や医療・介護契約といった信託ではカバーできない領域も適切にサポートできるのが特徴です。
このような連携は、ご本人の生活の質を守ることや家族の負担軽減にもつながります。家族信託と後見制度のメリット・デメリットを理解し、状況に応じた組み合わせを検討することが、将来の安心につながるでしょう。
税理士が提案する状況別の最適な対策選び
税理士として実務の現場からお伝えしたいのは、家族信託は「どのような時に役立つか」を明確に見極めることが重要です。たとえば、空き家や収益不動産をお持ちの方が認知症対策を考える場合、家族信託によって受託者が柔軟に売却や管理を行えるため、資産凍結リスクを事前に回避できます。実際に「家族信託で空き家を売却し、介護費用に充てられた」という事例も増えています。
また、障がいのあるお子様やおひとり様の将来に備えたい場合、家族信託は「二次相続以降の承継先」を指定できる受益者連続信託の仕組みを活用することで、長期的な生活支援や財産管理が可能です。自由な契約設計ができるため、ご家族の多様なニーズに合わせた対策が実現します。
一方で、家族信託は節税目的ではなく「本人の生活を守る」ことが最優先です。信託財産の範囲や信託契約内容、受託者の責任など注意点も多いため、状況ごとに税理士や司法書士等の専門家とじっくり検討し、最適な対策を選ぶことが大切です。
信託財産の管理が家族にもたらす安心感とは
税理士が考える信託財産管理による家族の安心
認知症対策において、家族信託は「本人の生活を守る」ことを最優先に考えた財産管理の手法です。税理士として、多くのご家族が「もし親が認知症になったら、預金や不動産の管理ができなくなるのでは」と不安を抱えている現場を見てきました。家族信託であれば、委託者(財産の所有者)が元気なうちに受託者(信頼できる家族など)に財産管理を託すことで、認知症発症後もスムーズな管理が継続できます。
財産が凍結されるリスクを最小限に抑えられるのが家族信託の大きな強みです。例えば、預金口座や不動産の名義変更・売却といった重要な手続きも、受託者が本人のために柔軟に対応できるため、家族全体の安心感につながります。特に相続対策や高齢者の生活支援の観点から、将来に備える有力な選択肢となります。
家族信託による財産管理の具体的なメリットを解説
家族信託の最大のメリットは、認知症などで判断能力が低下した場合でも、財産の管理や処分を止めることなく続けられる点です。受託者が「本人のため」に資産を運用・管理できるため、急な修繕や売却、生活費の支払いにも対応できます。例えば、収益不動産の家賃管理や空き家の売却も、受託者の判断で迅速に行えるのが特徴です。
また、信託契約は自由度が高く、家族構成や資産状況に応じて内容を細かく設計できるのも魅力です。障がいのあるお子様やおひとり様の将来の生活費管理、二次相続以降の資産承継先の指定など、従来の遺言や成年後見制度では実現しにくい柔軟な対応が可能です。ただし、節税を目的としたものではなく、「本人の生活の安定」と「家族の円満な管理」を実現するための制度である点にご注意ください。
信託財産管理で防ぐトラブルとその対処法
認知症による資産凍結は、日常生活の支障や相続人間のトラブルにつながるリスクが高いです。家族信託を活用すれば、あらかじめ信託財産(預金や不動産など)の管理権限を受託者に移しておくことで、こうしたトラブルの多くを未然に防ぐことができます。
具体的には、信託契約書の作成時に財産の範囲や管理方法、受益者の利益を明確に定めておくことが重要です。信託の内容が曖昧だと、後々受託者と他の家族との間で誤解や紛争が生じる恐れがあります。税理士や司法書士などの専門家に相談しながら手続きを進めることで、契約後のトラブルリスクを大幅に減らせます。
受託者がもたらす信頼と家族間の協力体制を築く方法
家族信託の成否は、受託者の選定と家族間の信頼関係に大きく左右されます。受託者は、委託者の意思や生活を尊重しつつ、財産管理を誠実に行う役割を担います。家族間で十分に話し合い、信頼できる人材を選ぶことが、制度を円滑に機能させるための第一歩です。
また、受託者だけでなく、他の家族も協力体制を築くことが、後々のトラブル回避や運用の透明性につながります。定期的に状況を報告したり、必要に応じて第三者(専門家)を交えて管理状況をチェックすることで、家族全体の安心感が高まります。特に高齢者や障がいを持つ方がいるご家庭では、信託による協力体制が将来の安心材料となります。
税理士推奨の信託財産管理の実践ポイント
税理士の立場から推奨したい家族信託の実践ポイントは、まず「将来のリスクを具体的に想定し、必要な範囲だけ信託する」ことです。全財産を信託するのではなく、生活資金や不動産など必要な財産に限定することで、管理の負担やトラブルのリスクを抑えられます。
さらに、信託契約書の内容を家族全員に丁寧に説明し、十分な理解と合意を得ておくことが不可欠です。運用開始後も、定期的に信託財産の状況を確認し、必要があれば専門家に相談する体制を整えておくと安心です。家族信託は万能ではありませんが、認知症対策や相続対策として誠実に活用することで、ご家族の安心と円満な財産管理を実現できます。
空き家・不動産の認知症対策は家族信託で叶う
税理士が解説する空き家問題と家族信託の活用法
空き家問題は、相続や高齢化社会の進行とともに深刻化しています。特に認知症による資産凍結が発生すると、不動産の売却や管理が困難になり、空き家の増加や維持費の負担が家族に重くのしかかります。税理士として、こうした事態を未然に防ぐための具体的な解決策として家族信託が注目されています。
家族信託を活用することで、認知症発症後も家族が委託者本人のために不動産を管理・処分できるため、空き家の有効活用や売却が柔軟に行えます。また、信託契約によって管理責任や権限を明確にできるため、家族間のトラブルを未然に防げる点も大きなメリットです。空き家対策として家族信託を検討する際は、本人の生活や家族の将来を第一に考え、信頼できる税理士や司法書士と連携しながら進めることが重要です。
収益不動産の管理に家族信託が有効な理由
収益不動産を所有している場合、認知症などで判断能力が低下すると、賃貸契約の更新や修繕、売却などの重要な手続きができなくなります。このような「資産凍結」によるリスクを回避する手段として、家族信託は非常に有効です。
家族信託の仕組みでは、委託者が信頼できる家族(受託者)に資産の管理や運用を任せることで、本人が判断できなくなっても受託者が迅速かつ柔軟に対応できます。例えば、急な修繕やテナント対応、売却による資産の組み換えも、信託契約に基づきスムーズに行えるため、収益の安定や資産価値の維持に大きな効果があります。税理士の立場からも、収益不動産の将来的な管理や相続対策を見据えた家族信託の活用をおすすめします。
認知症対策で不動産を守る家族信託の仕組み
家族信託の基本構造は、「委託者」「受託者」「受益者」の三者で成り立っています。委託者(財産の持ち主)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託し、その利益を受けるのが受益者です。多くの場合、委託者と受益者が同一人物となります。
この仕組みの最大の特徴は、受託者が「本人に代わって」「本人のために」財産を柔軟に管理できることです。たとえば、認知症で判断能力が低下した場合でも、受託者は信託契約に基づき不動産の売却や管理、修繕といった重要な決定を行えます。これにより、資産凍結を防ぎ、本人の生活を守ることが可能となります。税理士としても、家族信託は家族の円満な資産管理のための現実的な選択肢と考えています。
