税理士が解説する贈与税の持ち戻し期間延長と実務的対策のポイント
2026/02/11
経営支援や相続税務を中心に、世田谷エリアで税務顧問や確定申告、相続税申告や相続対策をしている税理士事務所です。
生前贈与を活用した相続対策を検討する際、「贈与税の持ち戻し期間」が3年から7年へ延長されたことはご存じでしょうか?2023年度の税制改正により、2024年以降の贈与から制度が大きく変わり、相続財産に加算される期間が広がることで、想定よりも相続税の負担が増えるケースが増えています。本記事では、贈与税の持ち戻し期間延長の全体像と、暦年贈与の基礎控除や相続時精算課税制度との使い分け、孫への贈与といった具体的な実務対策を税理士の視点で丁寧に解説。節税だけでなく、納税資金・遺産分割のバランスも重視し、円満な相続を実現するためのポイントをまとめました。最新の制度に対応し、家族の資産移転を確実かつ安心して進めるヒントが得られます。
目次
贈与税の持ち戻し期間延長に税理士が伝えたいこと
持ち戻し期間延長の背景と影響
従来は生前贈与後3年以内に被相続人が亡くなった場合、その贈与分が相続財産に加算されていましたが、欧米諸国に比べて期間が短いとの指摘がありました。今回の改正で、「富裕層への課税強化」や「高齢層から若年層への早期資産移転」を目的として制度の見直しが図られました。
2023年度の税制改正では、「生前贈与加算」の対象期間が7年に拡大され、2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用されています。これにより、相続税の課税逃れを防ぎつつ、より公平な資産移転を実現することが期待されています。
税理士としては、持ち戻し期間の延長によって相続税の負担が増えるケースが想定されるため、早めの対策や家族間のコミュニケーションがこれまで以上に重要となります。生前贈与の計画を立てる際には、加算期間の変化を十分に理解し、相続財産の全体像を把握しておくことが大切です。
生前贈与の加算期間3年から7年への変更点を税理士が解説
2023年度の税制改正により、生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されました。具体的には、2024年1月1日以降に行われた贈与について、被相続人が亡くなる7年前まで遡って贈与財産が相続財産に加算されることとなります。
この変更は、相続税の課税ベースを広げるものであり、今まで3年以上前に贈与した財産が加算対象外だったものが、7年前までさかのぼって加算されることで、相続税の負担が重くなる可能性があります。加算期間の延長は段階的に適用され、2031年以降は完全に7年加算となります。
具体的には、加算期間は以下となります。
①2026年までに相続が発生した場合は、相続開始前3年以内
②2027年から2030年までに相続が発生した場合は、2024年1月以降相続開始日までの期間
③2031年以降に相続が発生した場合、相続開始前7年以内
これにより、相続対策として生前贈与を行う場合は、贈与の時期や方法を慎重に検討する必要があります。
税制改正による贈与税持ち戻しの実際の注意点を税理士が伝授
持ち戻し期間の延長により、贈与した財産が思いのほか相続財産に加算され、結果的に相続税が増加するケースが想定されます。特に、加算期間の途中で相続が発生した場合、どこまでの贈与が対象になるかを正確に把握することが求められます。
また、加算対象となるのは原則として、相続や遺贈で財産を取得した人が受けた贈与です。加算対象外となる贈与もあり、例えば孫への贈与や代襲相続人以外の親族への贈与などは除外される場合があります。具体的な適用範囲や例外規定については、税理士に相談することでリスクを回避しやすくなります。
注意点として、贈与の事実や時期、贈与契約書の保存、受贈者ごとの管理が重要です。実務上は、贈与記録の整理や証拠書類の確保を徹底し、後のトラブルや課税漏れを防ぐことが大切です。
相続税対策で知っておきたい贈与税持ち戻し期間の基礎知識
持ち戻し期間の延長により、相続税対策としての生前贈与の活用方法も見直しが必要です。生前贈与加算の対象となる贈与は、相続開始前7年以内のものが原則ですが、加算対象者や対象外となる贈与もあります。
加算対象者は基本的に法定相続人や遺贈を受けた人ですが、孫など代襲相続人以外への贈与は持ち戻し対象外となるため、孫への贈与を検討するケースも増えています。ただし、贈与税の非課税枠や特例の適用可否、将来的な税制改正リスクも考慮する必要があります。
また、贈与税の基礎控除や相続時精算課税制度の利用も含めて、どの方法が自分の家族に合っているか、税理士と一緒にシミュレーションを行うことが重要です。納税資金の確保や遺産分割のバランスも意識しながら、実効性の高い相続対策を進めましょう。
税理士が語る生前贈与加算期間の最新動向と実務ポイント
2024年以降の税制改正で生前贈与加算期間が段階的に延長され、相続対策の実務にも大きな影響が出ています。実務的には、早期から計画的に贈与を開始することがより重要となりました。
暦年贈与による年110万円の基礎控除や、相続時精算課税制度の新設された基礎控除をどう使い分けるかがポイントです。暦年贈与は少額を毎年コツコツ贈与するのに向いていますが、加算期間延長を踏まえると、より早い段階からスタートするのが有利です。一方、相続時精算課税制度は大きな財産を一括で贈与したい場合に有効ですが、将来の相続税計算時にすべて加算されるため、慎重な選択が必要です。
また、節税だけでなく、納税資金の準備や家族間のトラブル防止も重視しましょう。税理士としては、贈与の目的や家族構成、財産状況に応じて最適な方法をご提案します。安心して相続を迎えるためにも、早めの相談と実務的な準備をおすすめします。
税理士視点で考える生前贈与持ち戻し7年ルールの実務
税理士が解説する持ち戻し7年ルールの基本と適用時期
贈与税の持ち戻し期間が3年から7年に延長された背景には、相続税対策の公平性を高める目的があります。2023年度の税制改正により、生前贈与を用いた資産移転のタイミングがこれまで以上に重要となりました。税理士の立場から見ると、相続財産に加算される贈与の期間が拡大したことで、相続税の計算や申告の実務にも大きな影響が出ています。
特に2024年1月1日以降に行われる生前贈与からは、持ち戻し期間が段階的に7年まで延長されるため、従来の3年ルールに慣れていた方は注意が必要です。相続対策を検討する際には、贈与の時期や対象者を意識し、制度の変更点を正しく理解することが求められます。実際の運用では、加算対象となる贈与や対象者の範囲も整理しておくことが重要です。
生前贈与 持ち戻し 7年 いつから適用されるか税理士が整理
生前贈与の持ち戻し7年ルールは、2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用が始まりました。最終的には、2031年以降に相続が発生した場合は、完全に7年が加算期間の適用となります。
この段階的な適用により、過去の贈与がいつ相続税の加算対象となるかが複雑になっています。税理士としては、贈与を行う際に適用開始時期や加算年数を正確に把握し、相続発生時にトラブルが起きないよう、贈与履歴をしっかり管理することが肝要です。特に、家族間での資産移転計画を立てる場合は、今後の制度運用も見据えた対策が必要となります。
持ち戻し7年と3年の違いを税理士がわかりやすく比較解説
従来の3年ルールでは、亡くなる3年以内の生前贈与が相続財産に加算されていました。しかし、7年ルールの導入により、より以前の贈与まで相続税の対象となる範囲が拡大しています。これにより、早めに贈与を実施しなければ、思わぬ相続税負担が生じるリスクが高まりました。
例えば、2023年12月までの贈与は3年、それ以降は段階的に4年、5年、6年、7年と持ち戻し期間が延びます。税理士としては、贈与時期による相続税への影響をシミュレーションし、家族の状況や資産規模に合わせた最適なスケジューリングが求められます。早期の対策や、持ち戻しの対象外となる贈与(例:孫への贈与)も選択肢となりますので、制度の違いを十分に理解して進めましょう。
税理士が伝える加算対象期間の段階的延長と最新運用例
加算対象期間の延長は、2024年以降の贈与から段階的に実施されています。具体的には、加算期間は以下となります。
①2026年までに相続が発生した場合は、相続開始前3年以内
②2027年から2030年までに相続が発生した場合は、2024年1月以降相続開始日までの期間
③2031年以降に相続が発生した場合、相続開始前7年以内
これにより、相続開始前のより長期にわたる贈与までが相続財産に含まれるため、贈与戦略の見直しが必要です。
税理士としては、贈与履歴の確認や、相続時精算課税制度の活用、孫など加算対象外への贈与の検討など、最新の運用例を踏まえてアドバイスすることが重要です。今後の法改正や運用細則にも注意を払いながら、柔軟な対応が求められます。
実務で失敗しない税理士が勧める贈与履歴の管理法
贈与税の持ち戻し期間が7年に延長されたことで、贈与履歴の管理がこれまで以上に重要になりました。税理士が推奨するのは、贈与契約書や振込記録、贈与税申告書の控えなど、贈与の証拠となる書類を時系列で整理・保管する方法です。これにより、相続発生時に加算対象となる贈与を正確に把握でき、申告漏れやトラブルを防げます。
また、エクセルや専用ソフトを活用して、贈与実施日・金額・贈与者・受贈者ごとに一覧表を作成することも有効です。加算対象者の範囲や、非課税枠の適用状況も記録しておくと、相続時の確認作業がスムーズになります。実際にトラブルを防げた事例も多く、早期からの管理徹底が安心の相続対策につながります。
生前贈与加算7年適用後に必要な対策を整理
税理士が提案する持ち戻し期間延長後の早期贈与対策
2023年度の税制改正により、生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。これにより、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるため、従来よりも早い段階からの贈与計画が重要になっています。贈与時期を早めることで、相続税の課税対象から外れる可能性が高まり、計画的な資産移転が実現しやすくなります。
持ち戻し期間延長に対応するためには、年ごとの贈与記録の作成や贈与契約書の保存も欠かせません。実際に早期から贈与を始めたご家庭では、相続発生時の加算対象資産が明確になり、不要なトラブルを回避できたケースも多く見受けられます。税理士としては、贈与の開始タイミングや記録方法について、家族構成や財産状況を踏まえた個別のアドバイスを心がけています。
贈与税の持ち戻し期間7年に備えた計画的な資産移転
生前贈与の持ち戻し期間が7年に延長されたことで、従来よりも長期的な視点で資産移転計画を立てることが求められます。特に、2024年1月1日以降の贈与から新ルールが適用されているため、今後の贈与計画では、持ち戻し期間を十分に意識した上でのシミュレーションが不可欠です。
計画的な資産移転を進める際は、贈与者・受贈者双方の生活設計や将来の資金ニーズを把握し、無理のない範囲で贈与を実行することが重要です。例えば、毎年一定額の暦年贈与を継続することで、贈与税の基礎控除を活用しつつ、将来的な相続財産の圧縮を図ることができます。また、資産の種類や受贈者の年齢・状況によって最適な方法が異なるため、税理士の専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。
税理士視点で見る生前贈与加算後の家族内共有事項
生前贈与加算のルールが変わったことで、家族間での情報共有がより重要になりました。原則として、相続で財産を取得する人が生前贈与加算の対象となるため、誰がどの時期にどれだけの贈与を受けたかを明確にしておく必要があります。
特に、孫への贈与は原則として加算対象外ですが、代襲相続人となる場合など例外もあるため注意が必要です。トラブル防止のためには、贈与の事実や金額、時期を家族全員で共有し、贈与契約書や通帳の記録をきちんと残しておくことが有効です。税理士としては、ご家族の将来設計や遺産分割方針を踏まえたうえで、適切な情報管理とコミュニケーションの方法をご提案しています。
暦年贈与と相続時精算課税の比較と活用法を税理士が指南
税理士が比較する暦年贈与と相続時精算課税の使い分け
生前贈与を活用した相続対策では、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」のどちらを選ぶべきか、迷われる方が多くいらっしゃいます。2024年の税制改正により持ち戻し期間が3年から7年に延長されたことで、贈与の選択基準も見直しが必要となりました。税理士の視点からは、それぞれの制度の特徴と家族構成、財産規模、将来の相続計画を総合的に比較することが重要です。
暦年贈与は、毎年110万円までの基礎控除を使って少しずつ財産を移転する方法です。これに対し、相続時精算課税制度は2,500万円までの贈与を非課税で一括移転できる反面、将来相続時に合算して課税される点が特徴です。具体的には、早めに多額の贈与をしたい場合や、将来的な値上がりが見込まれる不動産の移転には相続時精算課税が有効なケースもあります。また、贈与税を負担してでも早期に暦年贈与をしておいた方が効果的な場合もあります。
しかし、贈与者が高齢の場合や、贈与後に財産の管理が難しくなる場合には、暦年贈与による段階的な移転の方が家族間のトラブルを防ぎやすいというメリットもあります。税理士としては、家族の状況や財産内容を丁寧に分析し、両制度の使い分けを提案することが実務上のポイントとなります。
贈与税基礎控除の活用と精算課税選択基準を税理士が解説
令和6年(2024年)からの税制改正では、贈与税の基礎控除や相続時精算課税の運用が大きく見直されました。特に暦年贈与における110万円の基礎控除は、長期間にわたり毎年コツコツと贈与することで、相続財産の圧縮と納税資金の準備を両立できる点が魅力です。一方、相続時精算課税制度では、2,500万円までの贈与が非課税となる一方、将来相続時にまとめて課税されるため、制度選択には慎重な判断が求められます。
税理士としては、贈与者の年齢や健康状態、受贈者のライフプラン、贈与財産の種類(現金、不動産、株式など)を総合的に考慮し、基礎控除を活用した暦年贈与と、精算課税のどちらが適しているか、または非課税枠にこだわらない暦年贈与で早期に資産移転が適しているかをアドバイスしています。例えば、毎年の贈与額が110万円以内であれば暦年贈与、値上がりが見込まれる資産には精算課税が向いています。
いずれの制度も、適用するタイミングや贈与の目的によって大きく効果が異なります。将来の家族構成や相続の見通しを踏まえ、税理士とよく相談しながら制度を選択することが、安心かつ円満な資産移転への近道です。
税理士が教える110万円控除と100万円控除の違いと実務
2024年の改正により、「相続時精算課税制度」にも年110万円の基礎控除が新設されました。この改正を賢く利用することで、受贈者一人に対し、実質的に「年220万円」の非課税枠を確保する戦略が可能になります。
ポイントは、贈与者を分けて二つの制度を併用することです。例えば、父からの贈与については「相続時精算課税」を選択し、母からの贈与については従来の「暦年課税」を継続します。これにより、父から110万円、母から110万円、合計で年220万円まで贈与税を払わずに資産を受け取ることができます。
ただし、相続時精算課税は一度選択すると撤回できないため、将来の相続発生時までを見据えた長期的なシミュレーションが不可欠です。
暦年贈与と精算課税制度の選択で注意すべきポイント
2024年以降は生前贈与の加算期間が7年に延長されたため、暦年贈与と精算課税制度の選択にはより慎重な判断が必要となりました。暦年贈与は毎年コツコツと贈与できる反面、7年以内に贈与者が亡くなると相続財産に加算されるため、贈与開始のタイミングや贈与額の管理が重要です。精算課税制度は一度選択すると暦年課税へ戻せない点に注意が必要です。
また、制度ごとに申告や証拠書類の保管義務が異なり、ミスがあると後の相続税申告時にトラブルの原因となります。例えば、贈与契約書の作成や入金記録の保存、適切な申告手続きは必須です。税理士としては、制度の選択にあたっては、将来の相続トラブルや納税資金の確保まで見据えたアドバイスを行っています。
いずれの制度を選ぶ場合も、制度改正の最新情報を把握し、家族の状況や資産内容に応じて柔軟に対応することが重要です。迷った場合は、経験豊富な税理士に早めに相談することをおすすめします。
税理士視点での家族ごとの最適な贈与プラン設計
家族構成や資産状況によって、最適な贈与プランは大きく異なります。例えば、子や孫への贈与では、持ち戻し対象者や相続税の加算ルールを踏まえた戦略が必要です。孫への贈与は、原則として持ち戻し対象外(代襲相続人等を除く)となるため、将来の遺産分割や相続税負担のバランスを考慮した活用が有効です。
また、配偶者や障害のある家族がいる場合は、特例控除や特別な贈与対策が求められることもあります。税理士としては、贈与の目的(教育資金、住宅取得資金、事業承継など)や家族のライフイベントに合わせて、無理のない範囲で計画的に資産を移転できるプランを提案します。
過度な節税志向ではなく、納税資金の確保や遺産分割の円満さを重視し、ご家族全員が安心して将来を迎えられるような贈与設計が何より大切です。実際の事例やご要望をもとに、オーダーメイドの対策を税理士と一緒に検討しましょう。
孫への生前贈与と持ち戻し対象者の要点をわかりやすく解説
税理士が伝える孫への贈与と持ち戻し免除の仕組み
生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年へと延長されたことで、ご自身の資産をどのように次世代へ移転するか悩まれている方が増えています。特に、「孫への贈与」が持ち戻しの対象外となるケースがある点は、多くのご相談で注目されています。税理士の立場から、まずこの仕組みについて整理しておきましょう。
持ち戻しとは、相続開始前7年以内に被相続人から相続人へ贈与された財産が、相続財産に加算され相続税の課税対象となる制度です。しかし、原則として孫など法定相続人以外への贈与は、この持ち戻し加算の対象外となります。たとえば、ご自身の子ではなく孫へ生前贈与をした場合、孫が代襲相続人でない限り、その贈与分は相続財産に加算されません。
この仕組みを活用することで、資産の世代間移転に柔軟性が生まれますが、贈与税の課税や将来の相続トラブル防止の観点からも慎重な検討が必要です。具体的なケースや注意点については、次の項目で詳しく解説します。
持ち戻し対象外となる孫贈与の留意点を税理士が解説
孫への生前贈与が持ち戻し加算の対象外となるのは大きなメリットですが、実務上は注意すべきポイントがいくつかあります。まず、孫が代襲相続人(例えば親が既に亡くなっている場合など)となっている場合は、原則どおり持ち戻しの対象となるため、単純に「孫だから持ち戻し免除」と誤解しないことが大切です。
また、孫への贈与は、贈与税の基礎控除(年間110万円)を超える部分には贈与税がかかるため、相続税対策としては適用税率や贈与額、贈与時期のバランスを考慮する必要があります。さらに、贈与が不自然に多額である場合や、他の相続人との調整が不十分な場合には、後の遺産分割協議でトラブルとなるリスクもあります。
実際のご相談では、「孫への贈与で持ち戻しを回避したが、他の相続人の理解を得るために事前説明や書面化を行った」などの成功事例が見受けられます。公平性や家族間の合意形成を重視し、円満な資産承継を目指しましょう。
税理士が示す法定相続人以外への資産移転の実務的考え方
法定相続人以外への資産移転は、税務上のメリットだけでなく、家族構成や将来のライフプランも踏まえた総合的な視点が必要です。持ち戻し加算の対象外となる孫やその他親族への贈与は、確かに相続税の課税ベースを減らす効果がありますが、贈与税やその後の資産管理の実態も考慮しましょう。
例えば、孫への教育資金一括贈与や結婚・子育て資金贈与など、特定目的の贈与制度を活用することで、一定の非課税枠を利用しつつ、次世代への資産移転が可能です。ただし、これらの制度には利用期間や使途制限があるため、事前に税理士へ相談することをおすすめします。
実際、相続発生後に「贈与の意図が伝わっていなかった」「遺産分割で想定外の争いが発生した」といったトラブルも散見されます。資産移転は、税額だけでなく家族の合意形成と将来設計を重視し、専門家のアドバイスを受けながら進めることが成功の鍵となります。
孫への生前贈与と税理士が勧める加算対象者整理の方法
生前贈与を検討する際には、持ち戻し加算の対象者を正しく整理することが重要です。税制改正により、2024年1月1日以降の贈与からは、段階的に相続開始前7年以内の贈与が加算対象となります。ここで、原則として相続財産を取得する法定相続人が加算対象者となりますが、孫など法定相続人以外は対象外です。
具体的な整理方法としては、まず贈与を受ける予定の家族構成や、将来の相続人をリストアップし、各人への贈与が加算対象となるかを確認します。さらに、代襲相続や特別受益の有無、過去の贈与履歴も併せて整理することで、相続時の課税リスクを低減できます。
税理士としては、贈与計画を立てる際には「誰に、いつ、いくら贈与したか」を明確に記録し、必要に応じて贈与契約書や受領証などの書面を整備しておくことを推奨しています。これにより、加算対象者の整理がスムーズになり、相続発生時のトラブル回避にもつながります。
税理士視点での孫贈与活用例と注意点を具体的に紹介
実際の資産承継対策では、孫への生前贈与を活用することで、持ち戻し加算の対象外となるメリットを享受するご家庭が増えています。例えば、年間110万円以内の暦年贈与を複数年にわたって行い、相続税の課税財産を計画的に減少させる手法が代表的です。
一方で、孫への贈与にはいくつかの注意点もあります。贈与税の申告漏れや、贈与を受けた孫が未成年の場合の管理方法、贈与資金の使途管理など、実務上のリスクが存在します。また、相続人間で「不公平感」が生まれないよう、贈与の意図や経緯を事前に家族で共有し、必要に応じて専門家を交えて説明することが大切です。
税理士としては、贈与の記録や贈与契約書の作成、定期的な見直しを通じて、将来の相続発生時にも円満な資産承継が実現できるようサポートしています。贈与の活用は「節税」だけでなく「家族の安心」も重視して進めていきましょう。
持ち戻し期間3年から7年が相続税に与える影響と実務的配慮
税理士が解説する持ち戻し期間延長による相続税負担の変化
2023年度の税制改正により、生前贈与加算の持ち戻し期間が3年から7年へと延長されました。これにより、相続税の計算時に相続開始前7年以内の生前贈与も相続財産に加算されることとなり、相続税の負担が増加するケースが見込まれています。従来の3年ルールで対策していた場合、想定外の税負担が発生する可能性があるため、早めの対策や制度の見直しが必要です。
特に2024年1月1日以降の贈与から新ルールが適用されており、持ち戻し期間の延長は、2024年1月1日以降に行われた贈与から段階的に適用されます。実務上、加算期間が実際に3年を超えるのは、2027年1月1日以降に相続が発生したケースからです。終的に2031年1月以降に相続が発生した場合に、完全に「7年前まで」の持ち戻しが適用されることになります。
この変更は、相続財産の評価や納税資金の準備、遺産分割の計画など、実務面でも大きな影響を及ぼします。税理士としては、制度改正の趣旨を理解し、過度な節税ではなく、家族の資産移転や相続の円満さを重視した対策が求められると考えます。
生前贈与加算7年適用後の相続税計算ポイントを税理士が解説
生前贈与加算が7年へ延長されたことで、相続税の計算時には相続開始日前7年以内の贈与分も相続財産に加算されます。加算対象となるのは、原則として相続や遺贈により財産を取得した方が、被相続人から受けた贈与です。贈与税が課税されている場合でも、相続税の課税価格に加算され、二重課税は回避されるものの、結果として相続税額が増えることがあります。
具体的な計算例として、たとえば相続開始前6年前に1,000万円の贈与を受けていた場合、その1,000万円が相続税の課税価格に加算されます。加算後の相続財産に対して基礎控除や各種控除を適用し、最終的な納付税額が決まります。贈与税額がある場合は、その分が控除されますが、相続税率の方が高いケースでは追加納税が発生することもあるため注意が必要です。
また、加算対象外となる贈与や、特例の適用可否など、ケースごとに判断が異なります。税理士への早めの相談が、誤った計算やトラブル防止につながります。実際のご相談でも、贈与記録の整理や相続財産の評価見直しを求められることが増えています。
税理士視点で見る納税資金確保と分割対策の重要性
生前贈与の持ち戻し期間延長により、相続税の納税額が増える可能性があるため、納税資金の確保がより重要になっています。現金や預金だけでなく、不動産など換金しにくい資産が多い場合には、納税資金の準備が遅れるリスクも考えられます。納税資金対策としては、生命保険の活用や資産の流動化、必要に応じた不動産の売却など、早期からの対策が欠かせません。
また、遺産分割の観点でも、生前贈与の加算が増えることで、相続人間の取り分の調整が難しくなるケースがあります。たとえば、一部の相続人だけが贈与を受けていた場合、持ち戻しによって遺産分割協議が複雑化し、トラブルの種になることもあるため注意が必要です。
税理士としては、納税資金対策と遺産分割対策はセットで考えることを強く推奨します。実際のご相談でも、相続税の試算とあわせて、納税資金の見通しや分割方法のシミュレーションを行い、ご家族の負担を最小限に抑えるサポートをしています。
生前贈与持ち戻し期間の延長が遺産分割に与える影響
生前贈与持ち戻し期間が7年に延長されたことで、相続人間の公平性や遺産分割協議に与える影響が大きくなりました。過去の贈与がより長期間にわたり遺産分割協議の材料となるため、「誰がどれだけ贈与を受けたか」を正確に把握し、記録を残しておくことが重要です。
特に、加算対象者は原則として相続や遺贈で財産を取得する方ですが、孫など代襲相続人以外の第三者への贈与は原則持ち戻し対象外となります。これを活用し、孫への贈与を検討するご家庭も増えていますが、家族間の公平性や後々のトラブルリスクを十分考慮する必要があります。
実務では、贈与の記録が曖昧な場合や、相続人間で贈与の有無・額に認識のズレがあると、遺産分割協議が長引く原因となります。円満な相続を実現するためには、贈与の履歴を明確にし、事前に家族で情報共有をしておくことが大切です。
税理士が教える持ち戻し期間変更後の相続対策実務
持ち戻し期間が7年に延長された現行制度下では、これまで以上に早期からの贈与対策が重要です。相続時精算課税制度の基礎控除(年110万円)が新設されたことで、毎年の暦年贈与とどちらを選択するか、状況に応じた比較検討が必要となっています。
たとえば、相続時精算課税制度は2,500万円まで贈与税が非課税となりますが、将来的に贈与分がすべて相続財産に加算される点や、途中で暦年贈与へ変更できない点に注意が必要です。一方、暦年贈与は毎年110万円まで非課税ですが、持ち戻し期間延長によりタイミングを誤ると相続税負担が増える可能性があります。
実務上は、家族構成や財産内容、将来の資産計画を総合的に考慮し、制度の使い分けや贈与時期の戦略的な設計が不可欠です。税理士としては、節税額だけでなく、納税資金の確保や遺産分割の円満さも重視し、ご家族ごとの最善策を一緒に検討しています。
