藤野その子税理士事務所

税理士が解説する生命保険の本来の役割と納税資金準備や争族を防ぐ受取人指定の活用法

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税理士が解説する生命保険の本来の役割と納税資金準備や争族を防ぐ受取人指定の活用法

税理士が解説する生命保険の本来の役割と納税資金準備や争族を防ぐ受取人指定の活用法

2026/01/12

経営支援や相続税務を中心に、世田谷エリアで税務顧問や確定申告、相続税申告や相続対策をしている税理士事務所です。
生命保険は単なる「万が一の備え」と認識されがちですが、実際には相続税の納税資金を現金で確保したり、遺産分割を円滑に進める上で極めて有効な仕組みでもあります。納税資金が必要となるタイミングや、不動産を中心とした資産構成の場合に生じやすい資金不足リスク、葬儀費用や生活費の即時性といった点も含めて、生命保険の活用法は多岐にわたります。本記事では税理士の視点から、受取人指定による『争族』防止の具体的な設計方法や、遺留分への配慮、法定相続人に応じた非課税枠といった、実務で役立つ知識を解説します。円満な資産承継につながる生命保険の「本来の役割」と、実務での活用ポイントを得られる内容です。

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顧問税理士としての手厚い支援サービスをはじめ、会社設立や不動産税制、相続など、世田谷区や近郊エリアで様々なご相談に対応しています。親しみやすい経営のパートナー、我が家のホームドクターを目指しております。

〒155-0031
東京都世田谷区北沢2丁目11-15 ミカン下北A街区5階

目次

    生命保険を活用した納税資金対策の基本

    税理士が解説する納税資金確保の重要性

    生命保険は、単なる「万が一の備え」ではなく、相続税の納税資金を現金で確保するための有効な手段です。相続が発生した際、相続税は原則として現金で10カ月以内に一括納付が求められますが、相続財産の多くが不動産や有価証券など現金化しにくい資産で構成されているケースでは、納税資金の確保が大きな課題となります。

    税理士として現場でよく見受けられるのは、資産は十分にあっても納税資金の現金が用意できず、やむを得ず不動産を急いで売却したり、金融機関から借入をする事例です。生命保険の死亡保険金は、請求から比較的短期間で受け取ることができるため、納税資金や葬儀費用、当面の生活費を速やかに準備できる点が大きなメリットとなります。

    不動産中心の資産と生命保険活用の関係

    相続財産の大半が不動産の場合、現金化には時間がかかるうえ、相場より安く売却せざるを得ないリスクもあります。不動産は分割もしにくく、遺産分割協議が長期化する原因にもなりがちです。そのため、生命保険を活用して現金を確保しておくことは、スムーズな相続対策の要となります。

    例えば、被相続人が自宅や賃貸用不動産を複数所有している場合、相続人間で「誰がどの不動産を取得するか」「現金で分けられる分はあるか」といった問題が生じやすいです。生命保険の受取金を現金で準備しておくことで、不動産を取得しない相続人への代償分割の原資としたり、納税や生活費への充当が可能となり、円満な遺産分割に繋がります。

    税理士視点の現金化リスクと備え方

    現金化リスクとは、相続財産の多くが不動産や非上場株式など流動性の低い資産である場合、必要なタイミングで現金を調達できないことを指します。特に相続税納付や葬儀費用など、短期間でまとまった現金が要る場面では、このリスクが顕著に現れます。

    生命保険を活用することで、受取人が速やかに現金を受け取れるため、現金化リスクを大きく軽減できます。税理士としては、資産構成を分析し、現金化しにくい資産が多い場合は早めに保険設計を見直すことを推奨します。また、受取人指定や非課税枠の活用など、実務的な工夫も重要です。

    葬儀費用や生活費に役立つ生命保険の即時性

    生命保険の大きな特徴は、被相続人が亡くなった後、比較的短期間で現金が受け取れる点にあります。葬儀費用や当面の生活費など、相続発生直後に必要となる資金をカバーできるため、相続人の経済的な安心につながります。

    現金や預金が少ない場合でも、保険金の請求手続きを行えば、数日から数週間で受取人の口座に現金が振り込まれます。特に、葬儀や法要、納税など短期間に多くの支出が重なるタイミングでは、生命保険の即時性が大きな力を発揮します。税理士としても、実務上この点を重視して保険設計をアドバイスしています。

    相続対策における生命保険の実務ポイント

    生命保険の受取人指定は、円滑な資産承継と「争族」防止の観点から極めて重要です。保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となるため、特定の相続人に確実に財産を遺したい場合や、代償分割の原資として現金を渡したい場合に有効です。

    ただし、受取人指定が偏りすぎると、他の相続人から遺留分侵害を主張されるリスクがあります。極端な不公平が生じないよう、税理士としては法定相続人の人数に応じた非課税枠の活用や、受取人のバランスを意識した設計を推奨します。生命保険は節税目的だけでなく、円満な相続の出口戦略として活用することが大切です。

    受取人指定で争族を防ぐための実務知識

    税理士が伝える受取人指定の基本と注意点

    生命保険の受取人指定は、相続対策を考えるうえで非常に重要なポイントです。受取人を誰にするかによって、保険金の扱いや相続税の計算、そして家族間のトラブルリスクが大きく変わります。特に税理士としては、単なる名義の指定だけでなく、相続人の構成や財産の分布、今後の家族関係まで見据えた設計が求められます。

    例えば、受取人を明確に指定しない場合、保険金が遺産分割協議の対象となり、相続人間で意見が分かれるケースが多くなります。また、受取人を一人に偏らせ過ぎると、他の相続人から遺留分侵害の主張がなされるリスクもあります。これらを防ぐためにも、受取人指定の基本と注意点を理解したうえで、専門家に相談しながら進めることが重要です。

    実際の現場では「配偶者や子ども全員をバランス良く指定したい」「家業を継ぐ子に多めに残したい」など、さまざまなご相談が寄せられます。受取人指定は一度決めたら終わりではなく、家族状況や資産構成の変化に応じて見直すことも大切です。

    生命保険の受取人固有財産化がもたらす効果

    生命保険の最大の特徴の一つは、保険金が受取人固有の財産となる点です。これは、遺産分割協議の対象から外れるため、指定された受取人が速やかに現金を受け取れるという大きなメリットがあります。相続発生直後は、葬儀費用や当面の生活費など急な支出が発生しやすく、現金化しやすい資産の確保は円滑な相続手続きのためにも欠かせません。

    たとえば、不動産など換価しにくい財産が多い場合、相続税の納付資金や生活資金の準備が困難になることがあります。その点、生命保険金は請求後、比較的短期間で現金として支払われるため、納税資金や緊急時の資金として非常に有効です。実務においても「保険金がすぐに受け取れたので助かった」というご相談者の声は多く聞かれます。

    ただし、受取人固有財産であるがゆえに、他の相続人とのバランスや遺留分への配慮が必要です。極端な偏りが後々トラブルの種となることもあるため、設計時には公平性を意識した見直しが重要です。

    代償分割資金としての生命保険活用とは

    生命保険は、遺産分割を円滑に進めるための「代償分割資金」としても非常に効果的です。たとえば、相続財産の大半が不動産で、複数の相続人がいる場合、物理的な分割が難しいケースがよくあります。この時、生命保険金を特定の相続人に受け取らせ、その現金を他の相続人への代償金として活用する方法が有効です。

    この仕組みにより「家業を継ぐ長男が不動産を相続し、次男には生命保険金を活用して代償金を支払う」といった柔軟な分割が可能となります。現金での支払いがあることで、感情的な対立や「争族」リスクを大幅に減らすことができる点も大きなメリットです。

    ただし、代償分割として保険金を利用する場合も、受取人や配分の設計を誤ると、他の相続人の遺留分を侵害するリスクが生じます。事前に税理士や専門家と相談し、相続人全体の納得感が得られる資産分割スキームを構築することが不可欠です。

    相続対策で重要な受取人パターンの選び方

    生命保険の受取人パターンは、家族構成や相続対策の目的によって最適解が異なります。代表的なパターンとして、配偶者単独指定、子ども全員均等指定、特定の子への重点指定などが挙げられます。どのパターンを選択するかによって、税務上の非課税枠や、遺産分割協議の円滑さに直接影響します。

    たとえば、配偶者を受取人に指定すると「500万円×法定相続人数」という非課税枠を最大限活用しやすくなります。一方、子ども全員を均等に指定することで、後々の公平性を保ちやすく、争いのリスクを減らせます。特定の子に重点的に残したい場合でも、他の相続人の遺留分や納得感を十分に考慮し、説明責任を果たすことが重要です。

    受取人の選定は一度決めたら終わりではなく、家族状況や資産構成の変化に応じて見直しが必要です。実際のご相談でも「孫が増えた」「家族の状況が変わった」などの理由で、受取人を変更するケースが多く見受けられます。定期的な見直しをおすすめします。

    税理士が語る『争族』を防ぐ設計ポイント

    生命保険を活用した相続対策の最大の目的は、円満な資産承継の実現です。受取人指定の設計を誤ると、遺留分を巡るトラブルや、他の相続人からの不満が生じ「争族」へと発展しかねません。税理士の立場からは、節税だけでなく、家族全体の納得感や長期的な関係維持を重視した設計が求められます。

    具体的には、受取人を複数人に分ける・配分割合を調整する・事前に家族間で十分に話し合うことが大切です。また、相続人の人数に応じた非課税枠(500万円×法定相続人)を活用しながら、税負担を抑える工夫も有効です。過度な節税や一方的な贈与設計は、かえってトラブルを招くことがあるため注意が必要です。

    実務上、生命保険の「出口戦略」としては「受取人の公平性」「納税資金の確保」「家族内の信頼関係」をバランス良く考えることが円満相続の鍵となります。ご家族の状況やご希望を丁寧にヒアリングし、最適な設計を行うことが、税理士の大切な役割の一つです。

    税理士が語る生命保険と非課税枠の活かし方

    非課税枠を活かす税理士の保険設計術

    生命保険の非課税枠は、相続税対策の現場で非常に重要な役割を果たします。税理士としては、単に非課税枠を使い切るだけでなく、ご家族の資産状況や納税資金の必要性、将来のライフプランまで考慮した設計が求められます。相続人ごとに非課税枠が与えられるため、保険金の分配方法を工夫することで、円滑な資産承継と納税資金の確保を両立させることが可能です。

    例えば、相続財産の多くが不動産の場合、現金化が難しいため納税資金が不足しやすくなります。こうしたケースでは、生命保険を活用して現金を速やかに受け取れるように設計することが有効です。さらに、受取人の指定方法を工夫することで、相続人間のトラブルを防ぐこともできます。ご家族の状況に応じて最適な保険設計を行うことが、円満な相続の第一歩となります。

    法定相続人ごとの非課税枠と実務活用法

    生命保険の死亡保険金には、法定相続人の人数×500万円の非課税枠が適用されます。この制度を活用することで、相続税の負担を軽減しつつ、納税や当面の生活資金を確保することが可能です。税理士としては、非課税枠を最大限に活かすための保険金額や受取人の設定について、実務的なアドバイスが重要となります。

    例えば、相続人が3人いれば1,500万円までが非課税となり、これを超える部分のみが相続税の課税対象となります。実際の現場では、受取人を複数人に分けることで、それぞれの非課税枠を効率的に活用する方法が用いられています。ただし、相続人以外を受取人に指定した場合は非課税枠が適用されないため注意が必要です。ご家族の構成や財産内容に応じて、最適な受取人設定を検討しましょう。

    税理士が解説する生命保険の節税効果

    生命保険を活用した相続税対策は、非課税枠の利用による節税効果が大きな特徴です。現金で受け取れる保険金は、納税資金や葬儀費用、当面の生活資金として即時に使えるため、資金繰りの面でも有利です。税理士としては、過度な節税を目的とせず、あくまで円満な資産承継をサポートする視点が大切です。

    例えば、現預金が少なく不動産が多いご家庭では、納税のために不動産を急いで売却しなければならないリスクがあります。生命保険金を活用することで、こうしたリスクを回避し、余裕を持って資産整理ができる点がメリットです。節税効果を意識しつつも、ご家族の将来設計に沿った活用方法を選ぶことが重要です。

    受取人指定と非課税枠の最適な組み合わせ

    生命保険の受取人指定は、保険金を遺産分割協議の対象外とし、受取人固有の財産にできる点が大きな特徴です。この仕組みを活用することで、特定の子に財産を遺したい場合や、代償分割の原資として現金を用意したい場合など、柔軟な相続対策が可能となります。税理士としては、非課税枠と受取人指定を組み合わせることで、資産承継の最適化を図ります。

    ただし、受取人を一部の相続人に偏らせすぎると、他の相続人との間で「争族」トラブルが生じるリスクが高まります。実務では、ご家族全体のバランスや遺留分への配慮を踏まえた受取人設計が不可欠です。円満な相続を実現するためには、保険金の分配方法や受取人設定について、事前に十分な話し合いと専門家のアドバイスを受けることが大切です。

    生命保険非課税枠の誤解と正しい理解

    生命保険の非課税枠については、「相続人以外でも非課税になる」「いくらでも保険金を受け取ればよい」といった誤解が少なくありません。実際には、非課税枠は法定相続人にのみ適用され、それ以外の受取人には適用されません。また、非課税枠を超える保険金は相続税の課税対象となるため、過度な生命保険加入は逆効果となる場合もあります。

    特に、保険金の受け取り方や受取人の指定方法によっては、税務上のトラブルや遺留分侵害に発展する可能性もあります。税理士としては、正しい非課税枠の理解と、実情に即した生命保険の設計を重視し、ご家族の将来にわたる安心をサポートしていきます。相続対策として生命保険を活用する際は、必ず専門家に相談し、制度の正しい運用を心がけましょう。

    納税資金準備における生命保険の有効性とは

    税理士が見る納税資金対策に強い生命保険

    生命保険は、万が一の備えという認識が一般的ですが、税理士の視点から見ると、相続税対策においても非常に有効な手段です。特に、相続税の納税資金を現金で確保する目的で生命保険を活用するケースが増えています。相続対策として生命保険に加入することで、受取人が指定できる点や、保険金が受取人固有の財産となる特徴が、遺産分割時のトラブル防止や納税資金準備に役立ちます。

    相続税は原則として現金一括納付が求められ、納税資金の確保が難しい場合には延納や物納も検討されますが、手続きや審査が煩雑です。生命保険を活用することで、納税資金を確実かつ迅速に準備できるため、相続人の負担を大きく軽減できます。特に不動産など換金しにくい資産が多いご家庭では、生命保険の役割が一層重要となります。

    保険金請求後の現金化が持つ大きな利点

    生命保険の最大の利点は、保険金請求後に比較的短期間で現金が支払われる点です。一般的に、必要書類を提出後、数日から2週間程度で受取人の口座に保険金が振り込まれます。これにより、葬儀費用や当面の生活費、相続税の納税資金など、急を要する支出にも柔軟に対応できます。

    相続発生直後は、遺産分割協議や不動産売却などに時間がかかることが多く、現金化までにタイムラグが生じます。その点、生命保険の保険金は遺産分割協議を待たずに受け取れるため、相続人の精神的・経済的な負担を大幅に軽減します。特に資金繰りに不安がある場合は、保険金の即時性が大きな安心材料となります。

    相続税納付期限と現金準備の現実的対策

    相続税は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に現金で一括納付が原則となっています。この短期間で多額の納税資金を用意するのは、現預金が少なく不動産などの資産構成が中心の場合、特に難しいのが現実です。納税資金が不足すると、延納や物納の申請を検討することになりますが、いずれも手続きや審査が厳格で、必ずしも認められるとは限りません。

    そのため、相続対策として生命保険を活用し、納税資金をあらかじめ準備しておくことが重要です。保険金が速やかに現金で受け取れるため、納税期限に間に合わないリスクを大きく減らせます。税理士としては、納税資金の現実的な準備方法として、生命保険の活用を積極的にご提案するケースが多いです。

    不動産資産と生命保険を組み合わせる意義

    不動産を多く保有している場合、相続財産の大半が換金しにくい資産となり、納税資金の確保が難航することがあります。こうしたケースでは、生命保険を組み合わせて現金を確保することが非常に有効です。保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となるため、スムーズな資金調達が可能となります。

    また、特定の相続人に現金を遺すことで、他の相続人には不動産を分与するなど、代償分割の原資としても生命保険は活用できます。相続対策として不動産と生命保険をバランスよく組み合わせることで、資産全体の承継を円滑に進めることができる点が大きなメリットです。

    税理士から見た納税資金不足リスク解消法

    納税資金の不足は、相続人間のトラブルや「争族」の原因となることが少なくありません。税理士の立場からは、生命保険の受取人指定を活用し、法定相続人の人数に応じた非課税枠(500万円×法定相続人の数)を最大限に利用することを推奨します。これにより、節税効果と納税資金確保の両立が可能となります。

    ただし、受取人の指定が極端に偏ると遺留分侵害のリスクが生じるため、相続人全体のバランスを考慮した設計が重要です。生命保険は節税だけでなく、円満な資産承継を実現するための出口戦略として活用することが、将来の「争族」防止にもつながります。ご家族構成や資産状況に応じ、専門家と相談しながら最適な対策を検討しましょう。

    受取人固有財産を利用した円滑な相続の実現

    税理士が教える受取人固有財産のメリット

    生命保険の死亡保険金は、受取人が指定されている場合、その受取人の固有財産とみなされます。つまり、遺産分割協議の対象外となり、他の相続人と共有する必要がありません。税理士としては、生命保険を活用することで、特定の相続人に確実に現金を遺すことができる点が大きなメリットと考えます。

    たとえば、配偶者や子どもを受取人に指定すれば、その人が速やかに保険金を受け取ることができ、相続財産の分割をめぐるトラブルを回避しやすくなります。さらに、保険金は請求後比較的早く支払われるため、葬儀費用や当面の生活費にも充当しやすい点も実務上の利点です。

    ただし、受取人の指定方法によっては他の相続人とのバランスを欠く場合があるため、事前に税理士などの専門家に相談し、最適な設計を検討することが重要です。

    遺産分割協議を避けるための保険活用法

    生命保険金は遺産分割協議の対象外のため、受取人が保険金を単独で取得できます。これにより、他の相続財産の分割協議が難航した場合でも、必要な現金を確保できるのが特徴です。

    たとえば、不動産や自社株など換金しにくい資産が多いケースでは、相続税の納付資金や急な出費への対応が課題となります。生命保険を活用すれば、保険金が迅速に支払われるため、納税や葬儀費用、生活費の確保がスムーズに進みます。

    一方で、遺産分割協議を避けるためだけに保険を多用すると、他の相続人との関係悪化リスクも否定できません。活用にあたっては、相続人全体のバランスや納得感を重視し、税理士と相談しながら設計しましょう。

    特定子への財産承継に生命保険を活かす

    生命保険は、特定の子どもを受取人に指定することで、他の財産とは別に確実に現金を渡す手段として活用できます。たとえば、事業承継や介護を担った子に対する報奨、または障がいのある子への生活保障など、個別の事情に応じた資産承継設計が可能です。

    実際には、遺言や生前贈与と組み合わせて活用することで、より柔軟な資産承継が実現します。税理士は、各相続人の状況や希望を踏まえ、生命保険の受取人指定がもたらすメリット・デメリットを総合的に説明し、最適なプランニングをサポートします。

    ただし、特定の子への偏った財産分配は、他の相続人の遺留分侵害となる場合があるため、受取人指定の際は法定相続人全体の納得を得られるよう注意が必要です。

    代償分割資金としての受取人指定の実践例

    代償分割とは、不動産など分割しにくい財産を特定の相続人が取得し、他の相続人には現金などで調整する方法です。生命保険で受取人を調整すれば、代償分割の原資を事前に用意でき、遺産分割協議を円滑に進めることが可能です。

    たとえば、長男が実家を相続する代わりに、次男・三男には生命保険金を受け取ってもらう設計が考えられます。これにより、現金化しにくい不動産を無理に売却せずに済み、家族間のトラブルも回避できます。

    実務上は、受取人の指定や保険金額の設定を誤ると不公平感や税務リスクが生じるため、税理士と連携しながら慎重にプランを立てることが大切です。

    税理士が勧める相続トラブル回避の方法

    相続トラブルを回避するためには、生命保険の受取人指定を含む資産承継設計を早期に行うことが重要です。特に、法定相続人数に応じた生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用することで、税負担を抑えつつ円滑な資金移転が可能となります。

    ただし、過度な節税目的で生命保険を利用すると、他の相続人とのトラブルや税務調査のリスクが高まります。税理士としては、節税だけでなく、家族全体の納得感や将来の生活設計を重視した「出口戦略」として生命保険を位置付けることを推奨します。

    実際の相談現場でも、生命保険を適切に設計し、受取人の希望や家族構成を丁寧にヒアリングすることで、争族を未然に防ぐ事例が多く見られます。円満な資産承継を目指すなら、早めに税理士へ相談し、専門的なアドバイスを受けることが成功のポイントです。

    家族間トラブルを防ぐ受取人設定のポイント

    税理士が警鐘を鳴らす受取人偏重リスク

    生命保険の受取人を特定の相続人に偏って指定するケースは、相続対策としてしばしば見受けられます。しかし、税理士として注意喚起したいのは、受取人偏重が後の『争族』、すなわち家族間トラブルの火種となるリスクです。生命保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外であることから、他の相続人が不公平感を抱きやすい構造になっています。

    実際、受取人に指定されなかった相続人から『なぜ自分には保険金がなかったのか』と不満が生じ、遺留分侵害請求や関係悪化につながる事例も散見されます。特に、財産全体で公平に分ける意思がある場合や、被相続人の意向が十分に伝わっていない場合は、慎重な設計が不可欠です。

    遺留分トラブルを防ぐ生命保険の設計術

    相続における遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。生命保険の受取人指定が遺留分を大きく侵害する場合、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされ、結果的にトラブルが発生するリスクが高まります。そのため、生命保険契約の設計段階から遺留分を考慮することが重要です。

    例えば、遺留分を侵害しない範囲で保険金額や受取人を設定し、他の財産分配とバランスを取る方法が有効です。税理士としては、家族構成や財産全体の状況を把握したうえで、円満な資産承継を目指した生命保険の活用を提案します。実際の設計例では、複数の相続人を保険金受取人に分散指定するなどの工夫がトラブル防止に役立っています。

    家族の公平感を守る受取人設定の極意

    生命保険の受取人設定においては、家族間の公平感を損なわないことが非常に重要です。一部の相続人のみが保険金を受け取る場合、他の相続人の納得が得られず、後の遺産分割協議に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、事前に家族全員で話し合いを持ち、保険金の意義や分配方法について共通認識を形成することが大切です。

    実務では、例えば不動産など換金しにくい資産を相続する人と、生命保険金を受け取る人のバランスを調整する手法がよく用いられています。税理士が第三者として介入し、全体の資産構成や相続人の意向を踏まえて受取人設定を提案することで、円満な相続の実現につながります。

    極端な不公平を避けるための実務配慮

    生命保険の受取人指定を行う際は、極端な不公平が生じないよう、実務上さまざまな配慮が必要です。特定の相続人だけが過度に優遇されると、他の相続人が納得できず、相続トラブルにつながるリスクが高まります。公平性を保つためには、保険金額や受取人の分配割合を慎重に検討しなければなりません。

    実際には、例えば複数の相続人に均等に保険金を分ける、もしくは不動産の取得者に対して他の相続人へ保険金で代償分割するなどの工夫が有効です。税理士としては、資産全体のバランスや家族の関係性を踏まえたうえで、最適な受取人設定をアドバイスしています。

    受取人設定時に注意したい法的リスク

    生命保険の受取人を設定する際には、法的リスクにも十分な注意が必要です。たとえば、受取人の指定が曖昧であったり、被相続人の意向が書面等で明確化されていない場合、後の紛争や誤解を招く恐れがあります。また、受取人固有の財産であることを知らずに遺産分割協議の対象と誤認するケースも見受けられます。

    さらに、法定相続人以外を受取人に指定する場合や、遺留分を大きく侵害する場合には、相続人から法的な請求がなされるリスクも考慮しなければなりません。税理士としては、生命保険契約時に専門家へ相談し、受取人設定の法的妥当性やリスクヘッジについて十分に確認することを推奨しています。

    藤野その子税理士事務所

    顧問税理士としての手厚い支援サービスをはじめ、会社設立や不動産税制、相続など、世田谷区や近郊エリアで様々なご相談に対応しています。親しみやすい経営のパートナー、我が家のホームドクターを目指しております。

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