藤野その子税理士事務所

税理士が解説する福利厚生の再定義と従業員満足度を高める適正な経費運用術

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税理士が解説する福利厚生の再定義と従業員満足度を高める適正な経費運用術

税理士が解説する福利厚生の再定義と従業員満足度を高める適正な経費運用術

2026/01/28

経営支援や相続税務を中心に、世田谷エリアで税務顧問や確定申告、相続税申告や相続対策をしている税理士事務所です。
採用難や人材の定着が課題となる中、福利厚生の役割を改めて見直す必要性を感じていませんか?福利厚生費は単なるコストではなく、従業員満足度を高めながら“適正な経費”として認められる仕組みを構築することが重要です。しかし、税務上の要件や社会通念を満たさない運用は、思わぬリスクを生むことも。そこで本記事では、税理士の立場から福利厚生の再定義と経費運用の正しい考え方、具体的な活用例、実務で気を付けるべきポイントを丁寧に解説します。適切な福利厚生制度の導入・運用を通じて、信頼される企業経営と税務上の安心を得るためのヒントが得られます。

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顧問税理士としての手厚い支援サービスをはじめ、会社設立や不動産税制、相続など、世田谷区や近郊エリアで様々なご相談に対応しています。親しみやすい経営のパートナー、我が家のホームドクターを目指しております。

〒155-0031
東京都世田谷区北沢2丁目11-15 ミカン下北A街区5階

目次

    従業員満足度を高める福利厚生費の考え方

    税理士が語る福利厚生費の基本と目的

    福利厚生費は、従業員の働きやすさや満足度向上のために企業が負担する費用であり、単なるコスト以上の意義を持ちます。税理士の立場から見ると、福利厚生費は会社と従業員双方にとってメリットがあり、税務上も正しく経費計上できれば法人税負担の軽減につながります。従業員全体を対象とした制度設計が基本であり、特定の人だけが恩恵を受けるものではないことが重要です。

    福利厚生費の主な目的は、従業員の生活安定や健康維持、職場環境の向上を図ることにあります。例えば、健康診断や社員旅行、慶弔見舞金などが代表的な項目です。これらは「社会通念上妥当な金額」と「機会平等」の2つの原則を満たすことで、税務上も認められる経費となります。

    一方で、役員や特定の親族のみを対象とした支出や、明らかに過大な金額の福利厚生は、税務調査で給与や役員賞与とみなされるリスクがあります。経営者や担当者は、制度の目的と税務上の要件を十分理解したうえで、適正な福利厚生費の運用が求められます。

    従業員満足度向上に直結する福利厚生とは

    従業員満足度を高める福利厚生は、単に金銭的な支給だけでなく、働きやすい環境づくりやワークライフバランスの実現に寄与する内容が効果的です。近年では、健康診断の充実や残業時の食事代補助、育児・介護支援制度など、実際のニーズに即した施策が高く評価されています。

    例えば、残業時の食事代補助では「半額負担ルール」を守ることで経費として認められやすくなります。また、社員旅行やレクリエーションは、一定の参加率や日数制限を設けることで、全従業員が平等に利用できる仕組みとなり、満足度向上に直結します。従業員の声を取り入れた制度設計は、結果的に離職防止や企業の魅力向上にもつながります。

    福利厚生を通じて従業員のモチベーションが上がった事例として、健康診断の再検査費用を会社が負担することで、健康意識が高まり、職場の活気が増したというケースもあります。福利厚生は企業文化の一部として、経営戦略にも組み込むことが重要です。

    節税と経費のバランスを実現する視点

    福利厚生費は節税の観点からも有効ですが、過度な節税目的での運用は税務リスクを高めるため注意が必要です。税理士としては、経費として認められる範囲を正しく理解し、従業員満足度と税務上の適正を両立させるバランス感覚が求められます。

    具体的には、福利厚生の対象範囲や金額、運用ルールを明確にし、証憑や記録をしっかり残すことがポイントです。例えば、残業食事代は全従業員を対象とし、通常の勤務時間を超えた場合のみ支給するなどのルール設定が有効です。これにより、税務調査時の否認リスクを低減できます。

    また、福利厚生費を経費計上する際は、社会通念に照らして妥当な金額であることも大切です。税理士のアドバイスを受けながら、節税と従業員満足の双方に配慮した制度運用を心がけましょう。

    福利厚生費要件を満たす運用のポイント

    福利厚生費が税務上認められるためには、「全従業員を対象とした機会の平等」と「社会通念上妥当な金額」という2つの要件を満たすことが必要です。運用の際には、対象者や利用条件、金額基準を福利厚生規程として明文化し、実際の運用と一致させることが重要となります。

    例えば、残業時の食事代補助では、会社が半額を負担し、かつ全従業員が利用可能であること、社員旅行は4泊5日以内、参加率が50%以上など、具体的な基準を設けて運用することが求められます。健康診断や慶弔見舞金も、支給基準や金額を明確にすることで、税務調査時の説明責任を果たしやすくなります。

    また、証憑の保存や支給記録の管理も欠かせません。実態と規程が一致していない場合や、特定の役員・親族のみを優遇した場合は、経費否認や給与認定のリスクが高まりますので、注意が必要です。

    税理士目線で見る経営課題と福利厚生

    経営課題として採用難・離職率の上昇が挙げられる中、福利厚生は単なるコスト削減や節税対策としてではなく、組織の健全な成長を支える投資と捉えるべきです。税理士の視点からは、福利厚生制度の透明性や実効性が、従業員の信頼構築と企業価値向上に直結すると考えています。

    非課税枠の活用例としては、通勤手当や宿直手当の非課税限度額を意識した制度設計が挙げられます。例えば、通勤手当は月額15万円まで非課税とされており、この範囲内で支給することで、従業員の手取りを増やしつつ、会社の経費負担も最適化できます。

    最後に、福利厚生規程の整備と実態運用の一致が、税務リスク回避と従業員満足の両立に不可欠です。適正な経費運用を通じて、信頼される経営と税務上の安心を実現しましょう。

    適正な経費となる福利厚生とは何か

    税理士が解説する適正な経費の条件

    福利厚生費は、従業員満足度向上と節税の両立を目指すうえで重要な経費です。しかし、税務上「適正な経費」と認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず全従業員を対象とし、社会通念上妥当な金額であることが前提です。特定の役員や親族だけが恩恵を受ける場合は、経費として否認されるリスクが高まります。

    例えば、残業時の食事代や社員旅行なども、全員に平等な機会が与えられているか、費用負担が過度になっていないかが問われます。税務調査時には、支給の目的や対象者、金額の妥当性について詳細な説明や証憑が求められるため、日頃から記録や規程の整備が不可欠です。適正な経費運用は、従業員の信頼獲得と企業の健全な成長を支える基盤となります。

    福利厚生費が経費として認められる基準

    福利厚生費が法人税の計算上で経費として認められるためには、「機会の平等」と「社会通念上の妥当な金額」の2つの基準が重要です。全従業員を対象にしているか、福利厚生の内容や金額が一般的な水準を逸脱していないかを必ず確認しましょう。

    例えば、役員や特定の親族のみを対象とした支出や、極端に高額な慶弔見舞金などは、給与や役員賞与とみなされ課税対象となることがあります。社内規程を整備し、「誰に」「どのような目的で」「いくら支給するか」を明文化することで、税務上のリスクを回避しやすくなります。経費として認められる範囲を正しく把握し、適切に制度設計を行うことが、企業経営の安定と従業員満足度向上につながります。

    法人税対策に有効な福利厚生の仕組み

    福利厚生制度は、法人税対策としても効果的に活用できます。しかし、過度な節税を目的に設計すると否認リスクが高まるため、適正な運用が不可欠です。代表的な仕組みとしては、残業時の食事代の半額負担、年1回の社員旅行、健康診断や慶弔見舞金などが挙げられます。

    具体的には、残業時の食事代は1回あたりの負担額や、会社負担が全体の50%以下であることが要件となります。社員旅行は4泊5日以内で全従業員の50%以上が参加すること、健康診断や慶弔見舞金は社内規程に明記し、全員が平等に受けられる体制の構築が求められます。これらの制度を適切に設計・運用することで、法人税対策と従業員満足度向上の双方が実現可能です。

    全従業員対象の福利厚生が重要な理由

    福利厚生費を経費として認めてもらうためには、全従業員が平等に利用できることが大前提です。特定の人だけが恩恵を受ける場合、税務上「給与」や「役員賞与」と見なされ、会社の経費として認められないリスクが生じます。

    例えば、親族や役員だけに支給される旅行費や健康診断費用は、福利厚生費としては認められにくい傾向があります。制度設計時には、従業員全員が利用できる内容になっているか、実態として平等な運用がなされているかを再確認しましょう。従業員の信頼や企業イメージ向上にもつながるため、全従業員対象の福利厚生制度の導入・運用は極めて重要です。

    国税庁の要件を守る福利厚生費の考え方

    福利厚生費を適正に経費計上するには、国税庁が示す要件を正しく理解し、遵守することが必要です。例えば、通勤手当や宿直手当には非課税限度額が設けられており、上限を超える支給は課税対象となります。経費算入を目的とした過度な支給や規定にない支出は、税務調査時に否認される可能性が高まります。

    実務では、福利厚生規程を整備し、支給基準や運用ルールを明文化しておくことが重要です。また、証憑管理や支給記録の徹底も求められます。節税目的に偏らず、組織の健全な成長と従業員満足度向上を支える投資として福利厚生費を捉え、国税庁の要件を守った上で適正な運用を心がけましょう。

    税理士視点で学ぶ福利厚生費の要件

    税理士が強調する福利厚生費の損金要件

    経営支援や相続税務を中心に、世田谷エリアで税務顧問や確定申告、相続税申告や相続対策をしている税理士事務所です。福利厚生費は、従業員の働きやすさや企業の魅力向上に寄与する一方、税務上は「損金」として認められるための厳格な要件があります。具体的には、全従業員を対象とし、社会通念上妥当な金額であることが大前提です。

    税理士としては、単に経費として計上するだけでなく、国税庁のガイドラインや実務上の判断基準を十分に理解し、適正な運用を心がけることが重要です。例えば、福利厚生費の範囲を逸脱した支出は、税務調査時に損金不算入とされるリスクがあります。成功例として、全社員を対象にした健康診断や社員旅行は要件を満たせば安心して計上できますが、判断に迷う場合は専門家へ相談することをおすすめします。

    機会均等の原則が求められる理由を解説

    福利厚生費が損金として認められるためには、「機会均等の原則」が不可欠です。これは、役員や特定の親族、または一部の従業員だけが恩恵を受ける制度ではなく、全従業員が平等に利用できる仕組みでなければならないという考え方です。

    この原則が求められる理由は、税務上の公正性を保つためです。もし特定の人のみが利用できる制度であれば、その支出は給与や役員賞与とみなされ、課税対象となるリスクが高まります。例えば、家族経営の法人で親族のみが利用できる社宅制度を設けた場合、社会通念上の公平性を欠くと判断されやすいのです。従業員の立場や年齢、雇用形態に関わらず、誰もが同じ条件で利用できるルール作りが大切です。

    給与や賞与と認定されるリスクと注意点

    福利厚生費として計上したつもりでも、実態が給与や賞与とみなされるケースがあります。特に注意すべきは、役員や特定の従業員だけを対象とした手当や支給です。このような場合、税務調査で「給与」と認定され、源泉徴収や社会保険の追加負担が発生するリスクがあります。

    例えば、残業時の食事代を全額会社負担で支給したり、社員旅行に参加しなかった従業員分の費用を現金で支給したりすると、その金額が給与扱いとなる可能性が高まります。実際に、福利厚生費として認められるには、支給基準が明確であり、現物(サービスや物品)提供が原則である点に留意が必要です。制度設計の段階で就業規則や福利厚生規程を整備し、実態と合致した運用を徹底することが失敗回避のポイントです。

    国税庁基準による福利厚生費の判断基準

    国税庁は福利厚生費の判断基準を明示しており、実務で最も重視されるのは「社会通念上の妥当性」と「全従業員対象」という2点です。具体的には、残業時の食事代は会社負担が半額以下であれば原則として福利厚生費と認められます。また、社員旅行については期間が4泊5日以内、参加率が全従業員の50%以上であれば損金算入が可能です。

    健康診断や慶弔見舞金も、全社員に等しく提供されているか、金額が過度でないかが重要視されます。判断に迷う場合は、国税庁の通達や過去の判例を参考にすることが有効です。実際の運用では、支出内容や金額、対象者を明確に記録し、税務調査時に説明できるよう証憑を整えておくことが安心につながります。

    従業員満足度と適正経費の両立方法

    企業が従業員満足度を高めつつ、税務上も安心できる福利厚生費運用を実現するには、制度設計と実態運用の両面でバランスを取ることが大切です。まず、福利厚生規程を明文化し、全従業員が公平に利用できることを明示しましょう。

    また、通勤手当や宿直手当など、非課税枠の範囲を意識して設計することで、従業員にとっても企業にとってもメリットが高まります。例えば、残業食事代は半額負担ルールを徹底し、社員旅行は参加率や期間の基準を守ることが実務上のポイントです。節税目的に偏りすぎず、従業員の働きやすさと企業の健全な成長を支える「投資」として福利厚生を位置付けることで、長期的な信頼構築につながります。

    経費算入で注意したい福利厚生の落とし穴

    税理士が指摘する福利厚生費の否認リスク

    福利厚生費は従業員の満足度を高め、企業の魅力向上に寄与する重要な経費ですが、税務署による否認リスクが常に存在します。特に「機会の平等」や「社会通念上の妥当な金額」といった要件を満たしていない場合、福利厚生費として認められず、課税対象となる恐れがあります。例えば、特定の役員や親族だけに恩恵が及ぶ制度や、従業員全員が利用できない仕組みは否認されやすい典型例です。

    否認リスクを回避するためには、福利厚生制度の設計段階から税理士と相談し、要件を明確にした規程を整備することが大切です。また、実際の運用でも「誰が」「どのような条件で」利用できるのかを明確にし、記録を残すことが否認防止に直結します。税務調査時には、福利厚生費の支給基準や利用実績が厳しく確認されるため、事前準備が不可欠です。

    法人経費として認められないケース解説

    福利厚生費が法人経費として認められない主なケースには、特定の従業員や役員だけが得をする場合や、社会常識から逸脱した過大な支給があります。例えば、役員の家族だけが利用する保養所や、極端に高額な旅行・贈答品などは、福利厚生費ではなく「給与」や「役員賞与」と見なされ、課税対象となる可能性が高まります。

    また、従業員全員に開かれていない制度や、利用実態がない形だけの制度も否認の対象です。実際に否認された事例として、社員旅行の参加率が極端に低い場合や、食事代の会社全額負担などが挙げられます。これらは税務調査で指摘されやすく、経費計上の根拠を明確に示せるよう、制度設計と運用を見直すことが重要です。

    過剰な支給が招く税務調査のリスクとは

    福利厚生費の過剰な支給は、税務調査で否認されるリスクを大きく高めます。特に、非課税枠を大きく超えた通勤手当や、実態を伴わない高額な慶弔見舞金などは、調査で指摘されやすいポイントです。支給基準が不明確な場合や、規定金額を超える支給が常態化していると、給与課税や追徴課税の対象となる恐れがあります。

    例えば、残業時の食事代を全額会社負担にしたり、社員旅行の費用が社会通念上著しく高額な場合は、福利厚生費として認められないことがあります。過剰な支給は従業員の信頼を損なうだけでなく、企業の税務リスクを高めるため、必ず「妥当な金額」と「合理的な基準」を設けて運用しましょう。

    福利厚生費いくらまでが安全ラインか

    福利厚生費の「安全ライン」は、国税庁の定める非課税限度額や社会通念上の妥当性を基準に判断されます。例えば、通勤手当は月15万円まで非課税、残業時の食事代は半額以上を従業員が負担する必要があるなど、明確な基準が存在します。社員旅行は4泊5日以内・参加率50%以上などが要件です。

    これらの基準を超えると、給与や賞与とみなされ課税対象となるため、制度設計の段階で税理士に相談し、最新の法令や通達を確認することが重要です。安全ラインを意識した福利厚生制度の運用は、税務調査のリスクを減らし、従業員の安心感にもつながります。

    社内規定と実態運用のズレに要注意

    福利厚生規程を整備しても、実際の運用が規定と異なっていれば税務上否認されるリスクが高まります。例えば、規定上は全従業員対象でも、実際には一部の従業員しか利用できない場合や、記録・証憑が不十分な場合は注意が必要です。社内規定と実態の齟齬は、税務調査で最も指摘されやすいポイントのひとつです。

    運用ミスを防ぐためには、定期的な制度見直しと従業員への周知徹底、利用実績の記録管理が不可欠です。税理士と連携し、現場の運用状況を客観的に把握することで、制度の形骸化や誤運用を防ぎましょう。福利厚生は節税目的ではなく、従業員との信頼構築と組織の健全な成長のための「投資」として捉える姿勢が大切です。

    働きやすさ向上に繋がる福利厚生運用術

    税理士が推奨する福利厚生制度の設計法

    福利厚生制度の設計は、従業員の満足度向上と企業の税務上の適正な経費計上を両立させる視点が不可欠です。税理士として強調したいのは、「全従業員に平等な機会を提供すること」と「社会通念上妥当な金額設定」の2点です。これらを満たすことで、福利厚生費が税務上経費として認められやすくなります。

    また、福利厚生費の内容や運用ルールを福利厚生規程として明文化し、実態に即した運用を心がけることも大切です。例えば、社員の家族を対象とする場合や特定の役員のみが恩恵を受ける制度は、経費計上が否認されるリスクが高まります。従業員全体が公平に利用できる仕組みを作ることが、企業への信頼にも直結します。

    実際の設計例としては、健康診断や慶弔見舞金、社員旅行などが挙げられます。これらは社会的にも認められやすく、従業員の満足度向上に直結するため、制度導入時に積極的に検討されるケースが多いです。

    従業員満足度を高める経費の使い方実例

    従業員満足度を高めるためには、福利厚生費の使い方が重要なポイントとなります。例えば、残業時の食事代補助や社員旅行、健康診断の実施など、日常的な働きやすさを支える施策は、従業員のモチベーション向上に大きく寄与します。

    具体的には、残業時の食事代補助は「会社が半額以上を負担し、全員に提供される」場合に経費として認められやすいです。社員旅行も、旅行期間が4泊5日以内、かつ全従業員の50%以上が参加することなど、明確な基準が設けられています。これらの基準を守ることで、税務上のリスクを回避しつつ、従業員の満足度を確保できます。

    健康診断の全額補助や慶弔見舞金の支給も、従業員の安心感を高めるために有効です。福利厚生費として計上する際は、支給基準や金額、対象範囲を明確にしておくことが、トラブル防止や税務調査対策にもなります。

    福利厚生費の適正運用で信頼を築く方法

    福利厚生費を適正に運用することで、従業員からの信頼を得るとともに、企業としての健全な成長を促進できます。税務上の適正処理はもちろん、制度設計や運用の透明性が重要です。

    具体的には、支給内容や利用ルールを明文化し、全従業員に周知することが求められます。例えば、慶弔見舞金や健康診断補助なども、支給対象や金額を明確にしておくことで、公平性が保たれます。また、実際の利用実態と規程が合致しているかを定期的に見直すことも大切です。

    このような適正運用は、税務調査時のリスク軽減にもつながります。従業員からの相談や意見を反映しながら、制度を柔軟に改善していくことで、より信頼される企業文化が根付きます。

    法人利益が出過ぎた場合の活用ポイント

    法人利益が大きく出た場合、節税目的で福利厚生費を増やす企業が見受けられますが、過度な節税志向は避けるべきです。福利厚生費はあくまで従業員の働きやすさや満足度向上のための投資と捉えましょう。

    適正な範囲での活用ポイントとしては、従業員全体に公平な恩恵がある制度を選ぶことです。例えば、非課税枠内での通勤手当や健康診断の充実、研修費用の補助など、実態に即した支出が推奨されます。金額や内容が社会通念上妥当であるかを常に意識しましょう。

    一方で、役員や特定の家族のみを対象とした支出や高額な福利厚生は、税務上否認されるリスクが高まります。利益圧縮を目的とした過度な経費計上は避け、従業員の納得感と会社の信頼性を損なわない運用が大切です。

    制度設計時に押さえるべき税務要件

    福利厚生制度を設計する際は、税務上の要件をしっかり押さえることが不可欠です。まず、「全従業員に平等な機会があること」と「社会通念上妥当な金額であること」は必須条件となります。これらを満たさない場合、福利厚生費として認められず、給与や役員賞与とみなされるリスクが生じます。

    また、通勤手当や宿直手当などには非課税限度額が定められており、金額を超える部分は課税対象となります。例えば、通勤手当は月15万円までが非課税、社員旅行は4泊5日以内・参加率50%以上など、具体的な基準が国税庁から示されています。これらの基準を超える支給は、課税所得として扱われるため注意が必要です。

    制度設計時には、福利厚生規程の整備と実態運用の一致が重要です。税務調査への備えとしても、支給内容や利用状況を記録・管理し、疑義が生じないよう運用することが信頼構築につながります。

    失敗しない福利厚生費の設計ポイント

    税理士が伝授する設計時の注意点とは

    福利厚生の制度設計にあたり、まず重要なのは「従業員全体の満足度向上」と「税務上の適正経費」の両立です。経営支援や相続税務を中心に活動する税理士事務所としても、単なるコスト削減や節税目的に偏らず、企業の健全な成長を見据えた制度設計が求められます。

    具体的には、福利厚生費が経費として認められるためには、全従業員に平等な機会を提供し、社会通念上妥当な金額であることが不可欠です。例えば、特定の役員や親族だけが恩恵を受けるような制度では、税務調査時に「給与」や「役員賞与」と判断されるリスクがあります。

    設計時には、制度の目的や対象範囲、支給基準などを明確にし、国税庁のガイドラインや過去の否認事例を参考にすることがポイントです。従業員の声を取り入れつつ、実態に即した運用ルールを整備しましょう。

    福利厚生費の仕組み作りで役立つ考え方

    福利厚生費の仕組み作りには、「機会の平等」と「社会通念上の妥当な金額」という2つの基本原則が欠かせません。この2点を守ることで、税務上も安心して経費計上でき、従業員の信頼も得やすくなります。

    例えば、残業時の食事代補助を導入する場合は、全従業員を対象にし、会社が半額負担など明確なルールを設けることが大切です。また、社員旅行や健康診断、慶弔見舞金なども、対象や金額、頻度について社内規程で明確にし、実態に基づいて支給することが求められます。

    実際に現場で活用する際は、従業員のニーズや会社の規模に合わせて柔軟に設計しつつ、税務リスクを回避するために専門家の意見を取り入れることが有効です。福利厚生は従業員満足度向上だけでなく、組織全体の活力向上にもつながります。

    国税庁要件を満たす規定整備の実践法

    福利厚生費を税務上の適正経費として認められるには、国税庁が定める要件を満たす規定整備が不可欠です。まず、社内に福利厚生規程を作成し、全従業員に周知しましょう。規程には、対象者、支給条件、金額の上限、支給方法などを具体的に記載します。

    例えば、残業食事代の補助では「残業が一定時間を超えた場合」「会社負担は実費の半額まで」など、ルールを明文化します。社員旅行であれば「全社員参加」「2泊3日以内」「費用は社会通念上妥当な範囲に限る」など、判定基準を明確にしておくことが大切です。

    規定を整備する際は、実態と乖離しないよう定期的な見直しと、運用状況の記録・保存も重要です。税務調査時には、規定と実際の運用が一致しているかが厳しくチェックされるため、証憑類の保管も徹底しましょう。

    現場で活きる福利厚生規程の作成方法

    実際に現場で機能する福利厚生規程を作成するには、まず従業員の声を反映し、会社の実情に合わせた内容にすることが重要です。規程の雛形をそのまま使うのではなく、自社の業種や規模、従業員構成に適したカスタマイズが求められます。

    規程作成のステップとしては、①現状の福利厚生制度の洗い出し、②従業員アンケートの実施、③税務要件を踏まえたルール化、④経営陣・従業員への説明会開催、⑤定期的な見直しと改善、が挙げられます。特に、支給基準や申請手続き、支給対象外となるケースも明確に記載しておくことで、トラブル防止につながります。

    現場では「こんな場合はどうなるのか?」という具体的な質問が頻出しますので、よくある質問やケーススタディを規程に盛り込むと運用がスムーズです。税理士の立場からも、経費計上と従業員満足の両立を意識した規程作りを推奨します。

    過去の否認事例から学ぶリスク管理術

    福利厚生費が否認された過去の事例から学ぶことは多く、リスク管理の観点で非常に重要です。代表的な否認ケースとしては、「特定の役員や親族のみが恩恵を受けていた」「金額や頻度が社会通念を逸脱していた」「規程がなく運用が曖昧だった」といったものが挙げられます。

    たとえば、社員旅行を毎月実施したり、高額な食事代を役員だけに支給した場合、国税庁から給与や役員賞与とみなされ、経費計上が否認されるリスクがあります。また、規程があっても実態と合致しない運用や、証憑類の不備も否認の原因となります。

    リスクを回避するためには、規程整備と運用の徹底、記録の保存、定期的なチェックが欠かせません。税理士事務所としても、節税目的ではなく、組織の健全な成長を支える投資として福利厚生を捉え、従業員の信頼構築を最優先に考えた運用を心がけましょう。

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